電気工事士には第一種と第二種があります。第二種は、一般住宅や商店など低圧で受電する建物の屋内配線などの工事に従事できます。第一種は、それに加えて高圧で受電する小規模なビルや工場(最大電力500kW未満の需要設備)の工事にも従事できます。第一種の免状には、試験合格に加えて実務経験3年以上が必要です。
この記事では、電気技術者試験センターの公式ページにもとづいて、第一種と第二種の違いと、資格を取る順番をまとめます。
(確認元:一般財団法人電気技術者試験センター「電気工事士の資格概要」「電気工事士の免状交付」「第二種電気工事士の試験概要」。確認日:2026年10月6日)
第一種と第二種の違い
| 項目 | 第一種電気工事士 | 第二種電気工事士 |
|---|---|---|
| 一般用電気工作物等(一般住宅・商店などの屋内配線、小規模な太陽電池発電設備など) | ○ | ○ |
| 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備。高圧で受電する小規模なビル・工場など) | ○ | × |
| 免状の取得 | 試験合格+実務経験3年以上 | 試験合格 |
| 試験 | 学科試験と技能試験の2段階 | 学科試験と技能試験の2段階 |
公式のよくあるご質問では、「第一種は工場・ビル等の600V超の電気工事まで対応可能で、第二種は一般住宅などの600V以下が対象」と説明されています。なお、ネオン工事・非常用予備発電装置工事(特殊電気工事)に従事するには、別の資格が必要です。
第二種でも「簡易電気工事」に従事できる道がある
第二種の資格だけでは、自家用電気工作物の電気工事に従事できません。ただし、電圧600V以下で使う自家用電気工作物の工事(簡易電気工事)は、免状を取った後に指定講習機関の認定講習を受けると、「認定電気工事従事者認定証」を取得でき、従事できるようになります(公式の記載)。
第一種は、試験に合格した段階で、各地域の産業保安監督部長に申請すると、この認定証を取得できます。
第一種の実務経験
- 必要な期間:3年以上
- 試験合格の前の実務経験も対象になる。合格時に、第二種電気工事士として実務経験を満たしていれば、すぐに申請できる
- 「軽微な工事」、特殊電気工事、5万V以上で使う架空電線路の工事、保安通信設備の工事は、実務経験の対象にならない
資格がいらない「軽微な工事」の範囲は、資格がいらない「軽微な工事」と、資格が必要な電気の作業で説明しています。
どちらから受ける?
公式ページでは、第二種は電気技術者の国家資格の中では比較的受験しやすく、第一種電気工事士や電気主任技術者へステップアップしていく最初の登竜門と説明されています。受験資格に実務経験は不要です。住宅の配線を自分で扱いたい、電気工事の仕事を始めたい、という場合は、第二種から始めるのが一般的な道筋です。
- 第二種の学科試験:第二種電気工事士の学科試験
- 第二種の技能試験:第二種電気工事士の技能試験|練習に必要な工具・材料と、試験でやってはいけないこと
- 合格後の免状の申請:電気工事士の免状の申請
まとめ
- 第二種は一般住宅・商店などの工事、第一種はそれに加えて最大電力500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事できる
- 第一種の免状は、試験合格に加えて実務経験3年以上が必要
- 第二種でも、認定講習を受ければ簡易電気工事(600V以下の自家用電気工作物)に従事できる
- 受験資格に実務経験は不要。第二種から始めるのが一般的


