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資格がいらない「軽微な工事」と、資格が必要な電気の作業|経済産業省の区分

家庭の電気の作業には、電気工事士の資格が必要な作業と、資格がいらない「軽微な工事」があります。たとえば、差込プラグにコードを付ける工事は資格がいりません。一方で、電線どうしをつなぐ作業や、壁に配線器具を取り付けて電線を接続する作業は、資格が必要です。

この記事では、経済産業省の資料にもとづいて、資格がいらない「軽微な工事」と、資格が必要な作業の区分をまとめます。

(確認元:経済産業省「電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは」、電気技術者試験センター「電気工事士の資格概要」。確認日:2026年10月6日。個別の作業が該当するかの判断に迷う場合は、資料の原文を確認し、電気工事士や電気工事業者に相談してください)

3つの区分

区分 資格 内容(経済産業省の資料)
1. 電気工事士等の資格が必要な作業 必要 電線どうしを接続する作業、配線器具を造営材に取り付けたり電線を接続したりする作業など(電気工事士法施行規則第2条に明示された作業)
2. 電気工事のうち「軽微な作業」 不要 1に明示された作業以外の作業や、電気工事士が行う作業を補助する作業
3. 「軽微な工事」 不要 電気工事士法の「電気工事」から除かれている工事(電気工事士法施行令第1条)

資格がいらない「軽微な工事」(施行令第1条)

  1. 電圧600V以下で使う差込み接続器・ソケット・ローゼットなどの接続器や、スナップスイッチなどの開閉器に、コードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
  2. 電圧600V以下で使う電気機器(配線器具を除く)や蓄電池の端子に、電線をねじ止めする工事(例:汎用モーターや農業用ポンプの端子箱内のねじ止め)
  3. 電圧600V以下で使う電力量計・電流制限器(アンペアブレーカー)・ヒューズを取り付け・取り外す工事
  4. インターホン・火災感知器・豆電球などに使う小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側の配線工事
  5. 電線を支持する柱・腕木などを設置・変更する工事
  6. 地中電線用の暗渠や管を設置・変更する工事

資料では、「差込み接続器」は差込プラグ(オス側)とプラグ受け(メス側)のこと、「スナップスイッチ」はつまみを倒して回路を切り替えるスイッチ(トグルスイッチ)のことと説明されています。

間違えやすい点

  • コード以外に接続する場合は資格が必要:資料には、資格が不要なのは、接続器や開閉器と「コード又はキャブタイヤケーブル」を接続する工事に限られ、それ以外に接続する場合は資格が必要と書かれています
  • ローゼットの天井側は資格が必要:資格がいらないのはランプ側のキャップで、天井側に取り付けるボディは資格が必要です
  • 壁のコンセント・スイッチ:配線器具を造営材に取り付ける作業や、配線器具に電線を接続する作業は、資格が必要な作業に含まれます。資料では、露出型の点滅器・露出型のコンセントを取り換える作業は除くと書かれていますが、自分の作業が該当するかは原文で確認してください
  • 電線どうしの接続:資格が必要な作業です

資格を取って、自分で作業したい時

一般住宅の屋内配線など、一般用電気工作物等の電気工事の作業には、第二種電気工事士以上の資格が必要です。試験は学科試験と技能試験の2段階です。学科試験の形は第二種電気工事士の学科試験、技能試験の練習に必要な工具・材料は第二種電気工事士の技能試験|練習に必要な工具・材料と、試験でやってはいけないことにまとめています。第一種と第二種で扱える範囲の違いは、第一種電気工事士と第二種電気工事士の違いで説明しています。

まとめ

  • 電気の作業には、資格が必要な作業・軽微な作業・軽微な工事の3つの区分がある
  • プラグやスナップスイッチにコードを付ける工事、機器の端子へのねじ止めなどは、資格がいらない「軽微な工事」
  • 電線どうしの接続や、配線器具の取り付けと電線の接続は、資格が必要
  • 判断に迷う時は、経済産業省の資料の原文を確認し、電気工事士に相談する